『じゃじゃ馬ならし』が見たい
昨日、日曜版を半分以上配達していた。
朝配達をはじめると午前5時になった。7部だけ日曜版を持ち込んで、日刊紙と一緒に助手席に置いた。30分ほどで日刊紙の配達が終了した。次は、カブに乗り換えて日曜版の配達に出た。配り終わって事務所に戻ると6時だった。
自宅に帰る。コーヒーを淹れる。昨日見なかった『潜入兄妹』を見る。最終回。次回作がありそうな終わり方だった。
観月ありさの若かりし頃(ころ─かな、使い方が分からない)、『じゃじゃ馬ならし』というテレビドラマがあった。面白かったのと最終回に「続編あり」というような演出で終わったので、首を長くして、今か今かと待ちわびた。調べてみると1993年の作品だ。観月ありさがテレビに出てくるたびに『じゃじゃ馬ならし』の続編はいかにと思い続けて20年ぐらい経って、「もうないよな」と諦めた。諦めが悪い。しかし諦めが悪いのがいいかも。
「消費税は廃止しろ」「後期高齢者医療制度は廃止しろ」というのと同じだろうか。
思い出した。諦めが悪いついでに、書いておこう。これは消費税がらみのことでもある。消費税が当たり前のようになった中、税の原則の一つは生計費非課税にあることが風化していたというお話。生計費非課税の原則を、この秋の決算委員会で指摘すると、この原則については、誰も知らなくて確認できなかった。町当局との間でこの税の原則が確認できないというのは、かなり残念なことだった。国税庁のホームページに、こんな論文が掲載されているので引用しておこう。
この担税力とは何かという点については、基本的には租税を負担する能力のことを指すものであり、憲法25条の生存権すなわち「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障する水準が担税力の有無を判断する基準として有意であることに、おそらく異論はないであろう。このため、所得税の負担のあり方を考えるに当たっては、最低限度の生活を維持するために必要な部分(以下「最低生活費」という。)を除いた残余に対して課されるべきであるということとなる。
この所得税の課税対象から最低生活費を除く方法として最も合理的かつ簡素であるのは、改めて言うまでもなく、所得控除である。このように、所得控除は、最低生活費を課税対象から除くことによって、担税力無きところに課税せず、という所得税のあるべき姿を実現するための重要な手段であると考えることができる。(所得控除の今日的意義-人的控除のあり方を中心として- 田中康男 税務大学校研究部教育官)



