今日は一般質問の準備です
今日は一般質問の準備です。質問の項目は、
1 防災行政無線の設置についての提案
2 議会請願が採択されると最大限努力をおこなう自治体への転換を求める提案
3 中学校の体育の柔道における安全対策を求める提案
の3点です。
2番目の質問の意味が伝わりにくいと思うので、少しだけ書いておきます。
かつらぎ町は議会請願が採択されても、町が請願趣旨にもとづいて実現に努力するという姿勢が極めて弱い自治体です。
議会請願が採択されても、請願採択は尊重するが、平気で請願趣旨とは違う態度を表明し、「しない」という態度を平気でとる自治体だということです。
地方自治体は、住民自治と団体自治によって成り立っています。さらに日本国憲法は、国民主権という大原則によって成り立っていますから、住民自治という原則をに基づいて、住民の信託を受けて行政運営をおこなっています。
橋下徹さんのように選挙で勝てば「白紙委任」をいただいたというものではありません。
住民の請願権は、日本国憲法で保障されています。請願権は、住民が政治に参加するという点では、きわめて大事な権利です。地方自治法は、議会請願が採択されると、関係する自治体の機関に進捗状況の報告を求めます。このような規定は、請願法にはありません。請願法よりも地方自治法の方が請願の取り扱いについては充実しています。
請願については、形式はありません。市町村長に対する要望書、陳情書、要請書、お願い等々は、呼び方はいろいろあってもすべて請願です。もちろん教育委員会に対する請願も同じです。
ただし、地方自治法が定めた議会請願については、議会がその形式を定めています(国会法にも同じような規定があります。国会の場合は採択された請願に対する取り扱いの経過報告は、内閣が行うようになっています)。
かつらぎ町の場合は、以下のような規定になっています。
第9章 請願
(請願書の記載事項等)
第89条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
(請願の紹介の取消し)
第90条 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。
(請願文書表の作成及び配布)
第91条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。
(請願の委員会付託)
第92条 議長は、第39条((議案等の説明、質疑及び委員会付託))第1項の規定にかかわらず、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、会議に付した請願で常任委員会に係るものは、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 会議に付した請願の委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。
(紹介議員の委員会出席)
第93条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(請願の審査報告)
第94条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により議長に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。
3 採択すべきものと決定した請願で、町長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(陳情書の処理)
第95条 陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。
第89条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。という規定が、かつらぎ町議会に対する請願の形式になります。請願法には、このような規定がないので、国会請願などには押印の義務がありません。
これだけの形式と手続をへて、議会請願が採択されても、実現への努力をおこなわず、議会では実現しない理由をとうとうと述べるということが、かつらぎ町議会では何度もありました。議会請願の採択は、非常に軽く扱われてきたということです。
今回の質問は、議会請願の意味と意義を改めて考えていただき、町当局の姿勢を変えていただくためにおこなうものです。この質問は、住民による政治参加を強めるためのものでもあります。
さて、昨日の山下よしきさんの国会質問。橋下市長のやっていることを国会で暴露したものになっています。ぜひご覧ください。









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