かつらぎ町の介護保険料の減免制度

かつらぎ

かつらぎ町は介護保険料の減免規定(要綱)を改正して、町長の判断によって保険料の全額免除をおこなうことを盛り込んだ。
この減免規定は、4月1日から施行されている。
要綱は次のとおり。
かつらぎ町介護保険料減免に関する要綱

重要な規定は、次の第2条だ。

第2条 町長は、規則第29条の3第2項の規定による申請があった場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当し、保険料を納付することが困難と認めるときは、保険料を減免することができる。
(1) 規則第29条の3第1項第1号の事由に該当する場合(以下「災害損失」という。)。
(2) 規則第29条の3第1項第2号から第4号のいずれかに該当する場合(以下「所得減少」という。)。
(3) 生活が著しく困難である場合(以下「生活困窮」という。)。

「保険料を納付することが困難と認めるときは、保険料を減免することができる」
おそらくこの規定は、あまり例がない規定だと思われる。

厚生労働省は、介護保険料については、低所得であることの着目して、一律の減免は望ましくないとしてきた。かつらぎ町も所得に着目して減免する場合は、4分の1減免としており、しかも申請減免制度という形をとっている。ただし、申請し減免を願い出た場合、この4分の1減免を超えて、町長の判断で全額減免を行うケースを想定したところに新しさがある。

全国でこれと似た事例があるのであれば、教えていただきたい。情報交換をしていただきたいと思っている。本町では、少ない事例だが、全額免除になった事例が生まれている。


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Posted by 東芝 弘明